風営法1号の申請の補足

風俗営業1号申請の補足ですが、
株式会社、持分会社が申請者となる風俗営業1号〜5号許可に必要な〔密接な関係を有する法人名簿〕とは

大まかに説明すると「欠格事由」が拡大したことで、
1.申請者が株式会社の場合、「議決権の過半数を有する→親会社、子会社、親会社が議決権の過半数を有する兄弟会社」
(フランチャイズ契約店も必要です。)

2.持分会社の場合、資本金の2分の1を超える額を出資している会社

3.議決権や出資金だけではなく、人事、取引等で上記1.2.と同等以上の支配力を有すると認められる会社

そのような、経営に影響力のある会社があれば法人一覧と株主等名簿(持分会社は定款)を提出してください。
ということです。

該当しない場合も「該当なし」の書類が必要です。

深夜酒類届出には株式会社であっても必要ありません。

都道府県によって違いがある場合がありますので、詳しくは、連絡くだされば個別に説明いたします。

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