今回は、風営法1号申請(社交飲食店)を申請する場合の必要書類等を説明します。
〔管轄により、必要書類が増減します〕
箇条書きにして個別に説明しますね
①住民票
②身分証明書
③建物登記事項証明書
④賃貸借契約書のコピー
⑤飲食店営業許可証
⑥付近の地図、用途地域図
⑦メニュー表、料金表
⑧平面図、求積表、立面図
⑨証明写真3cm×2.5cmを二葉
個人で許可を取る場合は、最低限これだけ必要です。
法人の場合は、さらに必要書類が増えます
では個別に説明しますと(長くなるので本日①〜⑤後日⑥〜⑨に分割します)
①住民票
本籍地入り(外国籍の方は国籍入り)のものが必要です
せっかく取得しても本籍地が入ってないと取り直しです
②身分証明書
本籍地の役所が発行する、禁治産者等でないことを証明するA4サイズのものです
免許証やパスポートではないです
本籍地が他府県だと役所に郵送申請します
✤外国籍の方は、永住許可証のコピー(裏表)が必要です
経営者と店舗管理者になる人が違う場合は、①②両方、管理者の分も必要です
③建物登記事項証明書
法務局が発行する、店舗の建物が何造何階建てか、所有者が誰なのか等が記載してある書類です
④賃貸借契約書のコピー
③の所有者と賃貸借契約しているか、確認のため必要です。又貸し等の場合は、使用承諾書が必要です。
⑤飲食店営業許可証
①③④を確認して保健所に申請して取得します。(京都市の場合は、9月3日のブログ参照してください)
長くなったので、⑥以降は後日説明します。