前回の続きです。
⑥.1.付近の地図、
保護施設(保育園や幼稚園、小中高校、入院施設のある病院、図書館等)からの距離が一定以上あるか確認します(距離は条例により決まります)【要相談】
昔は許可がおりていた所も、新しく保護施設ができるとおりません

⑥.2.用途地域図、
営業所の住所が商業地域、準商業地域、準工業地域等か確認するため必要です(例外、特例あり)
⑦メニュー表、料金表
ボトルやドリンク、セット料金を明瞭に表示しているか確認します
時価や5,000円〜(上限が判らない表示)はダメです
⑧平面図、求積表、立面図
1.営業所全体の図面と、
2.客室面積、客室内のイス、テーブルの配置がわかる図面、
3.照明・音響設備の配置がわかる図面が必要です
1.2.3すべて数値の記入が必要
平面図の数値を計算して、営業所全体の面積と、客室の面積がわかる求積表が必要です
立面図、
イス、テーブルを上から見た図と、横から見た図に数値を記入した図面
⑨証明写真二葉
店舗の管理者になる人の証明写真3cm×2.5cmが二葉必要です。

法人が申請者の場合は、
①〜⑨プラス
⑩定款の謄本と履歴事項証明書、
役員全員の住民票と身分証明書、
株主名簿が必要です(法人の必要書類は、風営法1号申請の補足ブログも参照にしてください)

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